最近の訪問販売により、急増しているのがリフォーム工事契約による被害です。
特に高齢の方、若しくはそのご家族からのご相談も多く、明らかに業者が社会的弱者をターゲットにされている卑劣なケースが殆どです。
突如訪問してきて地質調査など契約内容とは全く関係の無い事を言い販売目的を隠蔽したり、屋根や外壁などの外から見える部分について
「塗装が剥がれている」「屋根が錆びているので危険」等と、 詳しい説明を受ける為に家の中にあげると今度は室内について様々な修繕が必要との指摘をし、本来必要のない部分まで修繕工事を勧められ、業者の言われるがままに工事契約して、
その結果通常の2・3倍もの工事費用を請求されるというケースが多いようです。
とりわけ訪問販売で高齢者や知的障害者を相手に、強引に高額・不必要な契約を行い、契約後も粗雑工事により客を騙し、自宅を競売にかけられるなどの悪徳業者がはびこっています。 このようなケースでは、契約をしても無効に出来る成年後見制度の利用を家庭裁判所に申し立てるのも一つの方法です。 もし契約の際に法令に違反する行為があった場合にはクーリングオフ期間経過後であっても契約解除が可能となる場合がありますので諦めず相談窓口に相談してください。
|