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  パソコン通販を取り巻く法律環境  

パソコン通販という商取引において適用される法律には、まず不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)と特定商取引法の2つが上げられます。

そして通信販売全般にわたっては、商品の内容を問わず、各種の必要表示事項が定められています。

販売価格・送料・手数料といった基本的な金額表示から、代金の支払い方法と支払い時期、商品の受渡し方法と受渡し時期、更には販売業者の名称・住所・連絡先、申込有効期限や販売条件など、多くの情報の表示が必要とされています。

 これは、一般的な対面販売と比較して、販売者と消費者のお互いの顔が見えない状況で契約が成立し、取引きが進行するという特殊性を考慮すると、双方の不利益を最小限に抑えるためには、必要最低限の情報であると言えます。

時として誤解を招くのが「通信販売法に基づき云々」といった表現です。 通信販売法と言う法律は実際には存在せず、正しくは特定商取引法または特商法のことを指す俗称とされているため、お互いにあまり多用しない方が賢明かもしれません。

また、特定商取引の一種である訪問販売と違い、通信販売にはクーリングオフの適用がされません。
パソコンなどの高額商品の販売についても、それは同様です。通信販売においては、消費者側に購入決定までに十分な検討時間があると想定されるためです。

販売業者によっては、一定期間内の返品を受け付けている場合もありますが、これはあくまで業者側の配慮によるものです。



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